任天堂、コスタリカのスーパーマーケットに対する商標権訴訟で勝訴ならず
驚くべき法的結果として、任天堂はコスタリカの小さなスーパーマーケットとの「スーパーマリオ」の名称を巡る商標係争で敗訴しました。「スーパーマリオ」という店名は、業種(スーパーマーケット)と店長のファーストネーム(マリオ)を組み合わせたものであると、同店は裁判所で主張し、認められました。
この対立は、スーパーマーケット経営者の息子であるチャリトが、大学卒業後の2013年に「スーパーマリオ」の商標を登録したことに端を発します。2024年に更新が迫った際、任天堂は、伝説的なビデオゲームキャラクターに関連する世界的に有名な自社の「スーパーマリオ」ブランドを侵害しているとして異議を申し立てました。
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スーパーマーケットの法律顧問兼会計士であるホセ・エドガルド・ヒメネス・ブランコ氏は、この名称が任天堂の知的財産を利用しようとする試みではないと主張しました。その代わりに、この名称は単に、マリオという名前の店長が経営するスーパーマーケットを指しているだけだと示したのです。
「登録とその後の商標戦争を取り仕切ってくれた、私の会計士兼法律顧問のホセ・エドガルド・ヒメネス・ブランコ氏には、心底感謝しています」と、チャリトは安堵の思いを語りました。「私たちはほとんど諦めそうになりました。そんな巨大企業にどうやって立ち向かえばいいのでしょう? しかし、エドガルドと私は信念を貫き、最近良い知らせを受けました。『スーパーマリオ』は存続できるのです。」
多くの国々で、任天堂はビデオゲーム、衣類、おもちゃなどの製品における「スーパーマリオ」商標の独占的権利を保持しています。しかし、同社は、地元企業が正当な理由で独立してこの名称を使用するシナリオを予想していませんでした。
このケースは、特に任天堂のようなグローバルブランドが、名称に対する正当な権利を有する小規模事業者と対峙する際の、商標紛争の微妙なニュアンスを浮き彫りにしています。また、業界のリーダーでさえ、自社の知的財産権を執行する際には法的な障害に直面しうることを思い起こさせる事例ともなっています。